とあるコンビニの店長です!
コンビニでも2019年の4月から
「年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えること」
が義務付けられました。
「うちはアルバイトしかいないから関係ない」
なんて考えているオーナーさんは、システムマニュアルをよく読んでバイトリーダーからやり直しましょう。
年10日以上持つ人の条件
・フルタイムで半年以上勤務
・週4日で3年半以上勤務
・週3日で5年半以上勤務
学生アルバイトでもパートのおばちゃんでも上記の条件で契約の出勤率8割を超えていれば有給は年間10日もらえます。
社員である必要はありません。
そして5日分は必ず消化しなければなりません。
当店では8名該当します。
8名のトータル255時間/年
義務分のみ(51時間×5日)
金額にすると20万円は超えます。
半強制的ですが私の目標である
「従業員さんの有給休暇取得」
が達成されます。
しかし3年半未満の従業員さんや週2日以下の従業員さんは「年間10日以上」有給が付与されません。この方たちが切り捨てられているようで残念です。
逆に有給を使わせたくないオーナーさんは「週2日以下」の従業員さんをたくさん雇えばいいわけですね。
年間10日以上付与される8名以外の10名が持つ有給を算出しました。
0~1年未満が2名、計12日
1~2年未満が2名、計6日
2~3年未満が4名、計22日
3~5年未満が2名、計12日
このようになっており消化義務対象外の従業員さんが持つ有給は全部で52日/年
対象の従業員さんも義務以外(5日以上)の日数はトータルで79日/年
合わせて131日が消滅する事になります。
全部きっちり取得させても年間で80万円くらいなんじゃないのかな?
果たして本当にこれが捻出できないものなのか。
どうにか出せないか、月の売上を今よりどれくらい上げれば出せるようになるのか、月の経費をどれくらい減らせば出せるようになるのか。
そういったことを検討もせず
「経営が苦しいから」とか「わかってほしい」とか言うオーナーは経営者としてどうかと思う。