コンビニでも2019年4月から「年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えること」が義務付けられます。当店では8名該当 8名のトータル255時間/年 義務分のみ(51時間×5日) 金額にすると20万円は超えます。
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